2021.03.17 (Wed)
同性婚は憲法違反である
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札幌地裁、同性婚認めないのは憲法違反だと
赤い札幌地裁が同性婚を認めないのは憲法違犯だと判決した。
そのくせ600万円の損害賠償は認めなかった。
憲法違反というなら損害賠償を認めるべきである。
そもそも憲法第24条には・・・
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
とある。
夫婦、つまり男と女の両性である。
共同ニュース(2021/3/17)
同性婚認めないのは違憲「法の下の平等に反す」
札幌地裁、全国初判決 賠償請求は棄却
国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、違憲との初判断を示した。請求は棄却した。全国5地裁で争われている同種訴訟で判決は初めて。性的少数者の権利保護の意識が高まる中、同性婚の導入を巡る議論に影響しそうだ。
武部知子裁判長は判決理由で「同性カップルに婚姻によって生じる法的効果の一部すら与えないのは立法府の裁量権を超える」と指摘した。
原告は男性カップル2組と女性カップル1組で、いずれも2019年1月に婚姻届を提出したが、不適法として受理されず、同2月に提訴した。
憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため、国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしている。
朝日新聞は例によって、海外でも同性婚を認める国が増えているからと海外を参考にして判決を支持。
例によって、支持する学者様の言葉を引用している。
しかし日本は日本である。
朝日新聞(同上)
同性婚、認める国増える パートナーシップ制度と区別は
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同性婚、認める国増える パートナーシップ制度と区別は 同性どうしの結婚ができないことの違憲性を問う集団訴訟で、初めてとなる札幌地裁の判決は「違憲」の判断を示した。海外では、同性婚を認める国が増えている。日本でも、議論が進むのか。
海外では2000年以降、約30の国や地域が同性婚を認めている。
19年には、台湾がアジアで初めて、同性婚を法制化した。
南アフリカやブラジル、米国や台湾では、司法の判断で同性婚が認められた。「日本で今回、司法が積極的に判断した影響は大きい」と、渡辺泰彦・京都産業大教授(家族法)はみる。「判決によって議論が盛んになり、この問題について考えていこうという機運につながるだろう」
金沢大学の谷口洋幸准教授(国際人権法)も「性的指向による異なる処遇は合理的な説明ができないから憲法違反だと明確に書かれている。性的指向を性別や人種に類するものと解釈したのは、国際法の解釈にも沿っている」と評価する。
(以下有料記事)
朝日新聞(同上)
「裁判長が差別だと言ってくれ…」原告ら涙 同性婚判決
愛する人と家族として共に人生を歩む権利を認めてほしい――。切なる願いを訴え続けてきた同性カップルの原告たちは、全国初の司法判断となる17日の札幌地裁判決を待ちわびてきた。判決が、同性カップルが婚姻の法的効果を受けられないのは法の下の平等を定めた憲法14条違反と認めたことに、「結婚の平等へ大きな一歩」と喜び合った。
(有料記事)
産経新聞は現在時点でこのニュースを取り上げていない。
その代わり昨日は妻が同性の女性と不貞行為をしたと訴えた原告が勝訴したと伝えている。
家人はこのニュースに「えっ!?女性同士でも不倫になる?」と驚いていた。
なお、朝日新聞にはこのニュースは見つからなかった。
産経新聞(2021/3/16)
<独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令

妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。
これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
令和元年に原告の30代男性が、妻と性的な行為に及んだ女性を提訴。女性側は、不貞行為は「異性との行為を意味する」などとして同性同士の行為は対象にならないと反論していた。
今年2月16日の判決は、不貞行為は男女間の行為だけでなく、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性の行為を不貞行為と認定した。
男性は妻が同性愛に関心があることを理解し、女性と親しく付き合うこと自体は受け入れていたという。ただ判決は「性的行為までは許容していなかった」と認め、不貞行為の慰謝料などを支払うよう女性に命じた。男性側は賠償額が不十分だとして控訴した。
原告代理人の葛西臨海ドリーム法律事務所の島田栄作弁護士は「同性か異性かではなく、当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた。多様な共同生活の形が存在する社会の実態を反映した判決だ」と評価。女性側の代理人は「賠償額について依頼人の主張がほぼ認められ、実質的には勝訴判決。控訴審も粛々と対応する」としている。
■司法判断、性別捉われず
不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、専門家は「司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっている」と指摘する。
日本では墓地に行くと「○○家の墓」とか「先祖代々の墓」と刻まれた墓石が一般的である。
戦後批判された家父長制度が今も続いている証拠である。
一方で、同性同士が一緒に暮らしたいと思えば誰も反対しない。自由である。
それなのに何を求めて同性婚を憲法で認めろというのか。
日本の歴史と伝統がこうした偽リベラリズムによって毀損されていく。
その先はどうなるか、知っている人は知っている。
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テーマ : 政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル : 政治・経済
雨老人 |
2021.03.17(Wed) 22:58 | URL |
【コメント編集】
おっしやる通り「同性婚」という言葉自体がおかしいですね。
支那共産党の魔手が香港や台湾に伸びているのに、日本はなんとお気楽な
ことか。
見方を変えれば、同性婚だのなんだのということすら支那共産党の工作のひとつだと考えてもいいでしょう。
支那共産党の魔手が香港や台湾に伸びているのに、日本はなんとお気楽な
ことか。
見方を変えれば、同性婚だのなんだのということすら支那共産党の工作のひとつだと考えてもいいでしょう。
ponko |
2021.03.17(Wed) 23:42 | URL |
【コメント編集】
同性婚は、子孫を生み出さない。
単なる恋愛事で終わる。
一層の事両性具有であれば良かったのにと思う。
やはり何処か人間としてバランスを欠いて生まれてきたとしか言いようがない。
限定的で数は多くないと思うから同性の結婚を認めるのは仕方のないことだと思う。
しっかりした男女の産み分けが、出来るように医学者には頑張ってもらいたい。
何故中途半端な性が発生するのか究明して欲しいものである。
単なる恋愛事で終わる。
一層の事両性具有であれば良かったのにと思う。
やはり何処か人間としてバランスを欠いて生まれてきたとしか言いようがない。
限定的で数は多くないと思うから同性の結婚を認めるのは仕方のないことだと思う。
しっかりした男女の産み分けが、出来るように医学者には頑張ってもらいたい。
何故中途半端な性が発生するのか究明して欲しいものである。
katachi |
2021.03.17(Wed) 23:48 | URL |
【コメント編集】
「憲法がおかしいんですよ!」とはなぜ言わないんでしょうね?
せめて「この憲法には不備があるから微調整したほうがいい」ぐらいは出てもいいでしょう。
そうは絶対に言わない所に報道の卑劣さがあるんですよ。いつものことですが。
せめて「この憲法には不備があるから微調整したほうがいい」ぐらいは出てもいいでしょう。
そうは絶対に言わない所に報道の卑劣さがあるんですよ。いつものことですが。
Gor☆geous |
2021.03.18(Thu) 05:13 | URL |
【コメント編集】
調べてみたらパートナーシップ制度を認めてる自治体は、日本でも既に多数あるのですね。
なんでそんなに認めて欲しいんだか…。便宜上、必要なのか?!
法的に認められると彼等にとって有利になる事があるから、声高になるのでしょうね!
話はズレますが、女湯や更衣室トイレなどに(中身は女と主張する)男性が入ってくる世の中になったら嫌ですわ
なんでそんなに認めて欲しいんだか…。便宜上、必要なのか?!
法的に認められると彼等にとって有利になる事があるから、声高になるのでしょうね!
話はズレますが、女湯や更衣室トイレなどに(中身は女と主張する)男性が入ってくる世の中になったら嫌ですわ
小鳥 |
2021.03.18(Thu) 08:17 | URL |
【コメント編集】
判決は、憲法14条に違反していることを根拠として、同性婚を認めないのは、憲法違反だと言ってますね。
しかし、憲法24条では、婚姻は両性の合意のみに基づく、と定めています。
この問題については、14条と24条は矛盾していることになります。
こういう場合、どちらを優先するか、などということは、憲法では定められてはいません。
法で決まっていない以上、裁判所が判断を下すことはできないはずです。
14条と24条が矛盾している場合、どちらを優先するか、というのは、言ってみれば、”高度の政治問題”です。
どちらを優先するか、を決めるのは、政治の役割です。
裁判所がやることではありません。
憲法が作られた時代には、同性による婚姻などということは、想定されておらず、こういう問題が生じた場合どうするか、を決めるのは政治です。
国会の場で議論して、憲法を改正しなければならない問題です。
現時点で裁判所が下せる、というか、下していい判断は、
24条に基づいて、婚姻は両性の合意のみに基づくのだから、同性による婚姻は認められていない、だから、訴えは却下、
これだと思います。
しかし、憲法24条では、婚姻は両性の合意のみに基づく、と定めています。
この問題については、14条と24条は矛盾していることになります。
こういう場合、どちらを優先するか、などということは、憲法では定められてはいません。
法で決まっていない以上、裁判所が判断を下すことはできないはずです。
14条と24条が矛盾している場合、どちらを優先するか、というのは、言ってみれば、”高度の政治問題”です。
どちらを優先するか、を決めるのは、政治の役割です。
裁判所がやることではありません。
憲法が作られた時代には、同性による婚姻などということは、想定されておらず、こういう問題が生じた場合どうするか、を決めるのは政治です。
国会の場で議論して、憲法を改正しなければならない問題です。
現時点で裁判所が下せる、というか、下していい判断は、
24条に基づいて、婚姻は両性の合意のみに基づくのだから、同性による婚姻は認められていない、だから、訴えは却下、
これだと思います。
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2021.03.18(Thu) 09:13 | URL |
【コメント編集】
憲法ってのは全ての条文を矛盾なく読む必要があるもんですよね?
ならば、憲法14条を根拠に同じ憲法である24条を否定しているのならばまったく筋の通らないデタラメ判決ということになりますよね?
法の下の平等とは「国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならない」とありますが、つまり、24条の問題とされている「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」という条文は「合理的」であると解釈されねばならないわけだ。
で、さらに憲法第十二条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は~略~常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあるように、憲法の意味は常に「公共の福祉」を念頭に解釈し利用せねばならないわけで、これに照らし、常識的感覚からしてもそうですが社会を構成し支える次の世代を生み育てる「両性の合意のみによる婚姻」は「公共の福祉」にかなうと解釈されるわけですね。
それに対して「同性婚」を法的に認めろ!というのならば、それをすることが「合理的」で「公共の福祉」の為になるという根拠を示してみせる必要があるわけだが、「同性婚賛成派」は筋の通った説明を行っているのであろうか?
ならば、憲法14条を根拠に同じ憲法である24条を否定しているのならばまったく筋の通らないデタラメ判決ということになりますよね?
法の下の平等とは「国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならない」とありますが、つまり、24条の問題とされている「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」という条文は「合理的」であると解釈されねばならないわけだ。
で、さらに憲法第十二条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は~略~常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあるように、憲法の意味は常に「公共の福祉」を念頭に解釈し利用せねばならないわけで、これに照らし、常識的感覚からしてもそうですが社会を構成し支える次の世代を生み育てる「両性の合意のみによる婚姻」は「公共の福祉」にかなうと解釈されるわけですね。
それに対して「同性婚」を法的に認めろ!というのならば、それをすることが「合理的」で「公共の福祉」の為になるという根拠を示してみせる必要があるわけだが、「同性婚賛成派」は筋の通った説明を行っているのであろうか?
脱亜論支持 |
2021.03.18(Thu) 15:01 | URL |
【コメント編集】
法の不備のまま、法による裁定を行うのは裁判官の越権行為である。
法の不備を立法機関に改定するように提起し、その件の裁定は不定と裁定すべきである。
法の解釈に自由があるのは、どなたかが仰るように政治の仕事であり、立法府の問題である、それを放置する司法府も立法府もまた行政府も職務怠慢である。
特に憲法の不備は司法府が率先して問題提起すべきであり、憲法の矛盾を放置している今の司法府は腐っているとしか言いようがない。
憲法学者の矜持は一体どこに捨ててしまったのか?
法の不備を立法機関に改定するように提起し、その件の裁定は不定と裁定すべきである。
法の解釈に自由があるのは、どなたかが仰るように政治の仕事であり、立法府の問題である、それを放置する司法府も立法府もまた行政府も職務怠慢である。
特に憲法の不備は司法府が率先して問題提起すべきであり、憲法の矛盾を放置している今の司法府は腐っているとしか言いようがない。
憲法学者の矜持は一体どこに捨ててしまったのか?
tbsasahinhk |
2021.03.18(Thu) 20:01 | URL |
【コメント編集】
有難うございます。
小鳥さん、昔は銭湯の男性従業員が女湯で背中流しや肩揉みのサービスをしたと聞きます。
三助と呼んでいましたが、今の時代では差別用語、職業差別だと非難されるでしようね。
生理現象が起きないように晒しでしっかりと固めていました。
今年の寒い冬は自宅のバスタブの熱湯をタイルや壁にぶち当てて蒸気を立てながら銭湯の三助を思い出しています。
あっ、自分は三助ではありません。
小鳥さん、昔は銭湯の男性従業員が女湯で背中流しや肩揉みのサービスをしたと聞きます。
三助と呼んでいましたが、今の時代では差別用語、職業差別だと非難されるでしようね。
生理現象が起きないように晒しでしっかりと固めていました。
今年の寒い冬は自宅のバスタブの熱湯をタイルや壁にぶち当てて蒸気を立てながら銭湯の三助を思い出しています。
あっ、自分は三助ではありません。
ponko |
2021.03.18(Thu) 21:41 | URL |
【コメント編集】
ponko様
三助の事、初耳です。
全く知りませんでした!
昔は温泉地では混浴もあったりと、おおらかだったのでしょうか
検索したら、2019.11月に目黒区の銭湯で三助復活してたのですね!(ざっと読んだだけですが、本職は男性と女性のアンマ師指圧師だったかで本格派?SANSUKE)
コロナ禍で現状はどうなのだかわかりませんが、せっかく研究した上で登場されたのだから、お二方には是非頑張って欲しいです。
三助の事、初耳です。
全く知りませんでした!
昔は温泉地では混浴もあったりと、おおらかだったのでしょうか
検索したら、2019.11月に目黒区の銭湯で三助復活してたのですね!(ざっと読んだだけですが、本職は男性と女性のアンマ師指圧師だったかで本格派?SANSUKE)
コロナ禍で現状はどうなのだかわかりませんが、せっかく研究した上で登場されたのだから、お二方には是非頑張って欲しいです。
小鳥 |
2021.03.19(Fri) 16:57 | URL |
【コメント編集】
日本は昔から性におおらかなのに、裁判所に訴える人達は何を狙ってるんだろうか。同棲を禁止されてるわけでもないし。同性だから当然子供も出来ないから変化は起きず、一緒に暮らしてるだけってだけだし。
|
2021.03.21(Sun) 13:23 | URL |
【コメント編集】
同性婚を巡っての裁判でしたが、これは日本の文化の問題でしょう。同種の問題としては、一般人の刺青(タトゥ)、大麻の喫煙など、現時点では日本の習慣のない文化も認めなくてはならない時代がやってくるでしょう。同性婚も然り。世の中の流れだからです。世の流れは日本に変化を強要します。
明治の大変革は少なくとも外見的な伝統を捨てました。戦後に至ってはまたもや多くの伝統をすてました。今の様子は江戸、明治、昭和、どの時代とも異なります。日本は外圧によってではありましたが、変化し続けてるのです。
私の意見としては、 同性愛者は、種の保存の法則から見るとその能力があるにも関わらず、種を残さないというのは、精神的な病気(発達障害)であると言わざるを得ません。弱者なのです。弱者の短い人生をよりよくしてあげよう、というのが我々多数派である異性愛者の惻隠の情というものです。
同性婚は認めるべきであり、同性愛とは何か、という教育を小学生高学年頃より開始すべきです。
私は異性愛者ながら、同性愛について研究する者です。
明治の大変革は少なくとも外見的な伝統を捨てました。戦後に至ってはまたもや多くの伝統をすてました。今の様子は江戸、明治、昭和、どの時代とも異なります。日本は外圧によってではありましたが、変化し続けてるのです。
私の意見としては、 同性愛者は、種の保存の法則から見るとその能力があるにも関わらず、種を残さないというのは、精神的な病気(発達障害)であると言わざるを得ません。弱者なのです。弱者の短い人生をよりよくしてあげよう、というのが我々多数派である異性愛者の惻隠の情というものです。
同性婚は認めるべきであり、同性愛とは何か、という教育を小学生高学年頃より開始すべきです。
私は異性愛者ながら、同性愛について研究する者です。
もふもふ |
2021.03.22(Mon) 14:30 | URL |
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清水ともみ氏の「命がけの証言」読みました。すぐ近くで恐ろしいことが起きているのに日本は何をやっているのだと思いました。