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2015.02.24 (Tue)


遺産相続 最高裁のミスを立法がカバー

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信用できない最高裁

 非嫡出子(昔風に言えば妾の子。今では差別用語か)が嫡出子と同等の遺産を相続できない民法は憲法違反だと最高裁がとんでもない間違いを犯した。
そのために、最後まで介護した夫あるいは親の葬式に突然非嫡出子が表れて資産相続を要求したら嫡出子と同等の遺産を与えなければならなくなった。

 これは自民党内でも問題だとされた。
相続税を払うために家屋を売らなければならない事態も想定され、正妻の生活を守る法案が必要だとされた。
司法の大きなミスを立法がカバーしなければならない。

 そしてこのたび介護の貢献を加味して配偶者を優遇するよう民法を改正する運びとなった。
これとて完全ではないが何もしないより良い。

 最近の最高裁の判決には違和感を覚えることが多い。
総選挙の時に最高裁の裁判官全員を×にする所以である。

共同通信(2015/2/24)
介護で相続加算検討、配偶者優遇 民法改正へ法相諮問
 


 上川陽子法相は24日、法務省で開かれた法制審議会(法相の諮問機関)の総会で、民法の相続分野の見直しを諮問した。家庭内での介護の貢献を加算するなど、遺産相続における配偶者分の拡大を検討する。法制審は1年以上をかけて議論し、法相に答申する。
 法務省は高齢化社会が進み、相続をめぐるトラブルが増えるとみられることから、実情に即して相続法制を見直す必要があると判断した。法律婚重視の観点から配偶者の優遇を図る
 上川氏は総会冒頭でのあいさつで「高齢化社会の進展や国民意識の変化など社会情勢に鑑み、見直しの検討をお願いしたい」と述べた。

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テーマ : 政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル : 政治・経済

22:29  |  時事雑感  |  TB(0)  |  CM(3)  |  EDIT  |  Top↑

*Comment

私も最高裁裁判官の国民審査では全員に×をつけます。
裁判を信頼できません。司法が世の中を支配している状況は
早急に糺さねばなりません。今は、三権分立ではないですね。
おっさん |  2015.02.25(Wed) 08:05 |  URL |  【コメント編集】

こんにちは
私はこの件に関してはブログ主と反対の立場を採る者ですが、今回の記事については、そもそも民法第904条の2(寄与分)の規定を拡充して運用範囲を適切にすれば、問題はかなりの程度改善されるものと思われ、嫡出子・非嫡出子の問題とは性質が違うのではないかと思います。
というか、寄与分の規定が昭和55年に追加された(つまりそれまでこの制度はなかった)ものだという事実を知っておれば、非嫡出子の相続分の問題で、今さら大騒ぎされる方々はいささかトンチンカンではないかと思います(昭和55年以前に「寄与分制度がないのはけしからん!」と大騒ぎしておけよな、というニュアンスです)。
もちろん私は、上述のとおり、現行の寄与分制度を十分なものと考えているわけではありませんが、とりあえずponko様にも民法を確認されることをお勧めします。
ポッぺリアン |  2015.02.25(Wed) 10:44 |  URL |  【コメント編集】

私は独身だけどいずれ両親の介護をし、両親名義の住居を相続することになる。しかし相続税が高くて住居を売らないと払えない事態を思うと不安で恐ろしい。こんな税法は間違っている。早いうちに今の問題を解消させてほしい。
ちびた |  2015.02.25(Wed) 13:34 |  URL |  【コメント編集】

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