2021.03.17 (Wed)
同性婚は憲法違反である
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札幌地裁、同性婚認めないのは憲法違反だと
赤い札幌地裁が同性婚を認めないのは憲法違犯だと判決した。
そのくせ600万円の損害賠償は認めなかった。
憲法違反というなら損害賠償を認めるべきである。
そもそも憲法第24条には・・・
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
とある。
夫婦、つまり男と女の両性である。
共同ニュース(2021/3/17)
同性婚認めないのは違憲「法の下の平等に反す」
札幌地裁、全国初判決 賠償請求は棄却
国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、違憲との初判断を示した。請求は棄却した。全国5地裁で争われている同種訴訟で判決は初めて。性的少数者の権利保護の意識が高まる中、同性婚の導入を巡る議論に影響しそうだ。
武部知子裁判長は判決理由で「同性カップルに婚姻によって生じる法的効果の一部すら与えないのは立法府の裁量権を超える」と指摘した。
原告は男性カップル2組と女性カップル1組で、いずれも2019年1月に婚姻届を提出したが、不適法として受理されず、同2月に提訴した。
憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため、国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしている。
朝日新聞は例によって、海外でも同性婚を認める国が増えているからと海外を参考にして判決を支持。
例によって、支持する学者様の言葉を引用している。
しかし日本は日本である。
朝日新聞(同上)
同性婚、認める国増える パートナーシップ制度と区別は
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同性婚、認める国増える パートナーシップ制度と区別は 同性どうしの結婚ができないことの違憲性を問う集団訴訟で、初めてとなる札幌地裁の判決は「違憲」の判断を示した。海外では、同性婚を認める国が増えている。日本でも、議論が進むのか。
海外では2000年以降、約30の国や地域が同性婚を認めている。
19年には、台湾がアジアで初めて、同性婚を法制化した。
南アフリカやブラジル、米国や台湾では、司法の判断で同性婚が認められた。「日本で今回、司法が積極的に判断した影響は大きい」と、渡辺泰彦・京都産業大教授(家族法)はみる。「判決によって議論が盛んになり、この問題について考えていこうという機運につながるだろう」
金沢大学の谷口洋幸准教授(国際人権法)も「性的指向による異なる処遇は合理的な説明ができないから憲法違反だと明確に書かれている。性的指向を性別や人種に類するものと解釈したのは、国際法の解釈にも沿っている」と評価する。
(以下有料記事)
朝日新聞(同上)
「裁判長が差別だと言ってくれ…」原告ら涙 同性婚判決
愛する人と家族として共に人生を歩む権利を認めてほしい――。切なる願いを訴え続けてきた同性カップルの原告たちは、全国初の司法判断となる17日の札幌地裁判決を待ちわびてきた。判決が、同性カップルが婚姻の法的効果を受けられないのは法の下の平等を定めた憲法14条違反と認めたことに、「結婚の平等へ大きな一歩」と喜び合った。
(有料記事)
産経新聞は現在時点でこのニュースを取り上げていない。
その代わり昨日は妻が同性の女性と不貞行為をしたと訴えた原告が勝訴したと伝えている。
家人はこのニュースに「えっ!?女性同士でも不倫になる?」と驚いていた。
なお、朝日新聞にはこのニュースは見つからなかった。
産経新聞(2021/3/16)
<独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令

妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。
これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
令和元年に原告の30代男性が、妻と性的な行為に及んだ女性を提訴。女性側は、不貞行為は「異性との行為を意味する」などとして同性同士の行為は対象にならないと反論していた。
今年2月16日の判決は、不貞行為は男女間の行為だけでなく、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性の行為を不貞行為と認定した。
男性は妻が同性愛に関心があることを理解し、女性と親しく付き合うこと自体は受け入れていたという。ただ判決は「性的行為までは許容していなかった」と認め、不貞行為の慰謝料などを支払うよう女性に命じた。男性側は賠償額が不十分だとして控訴した。
原告代理人の葛西臨海ドリーム法律事務所の島田栄作弁護士は「同性か異性かではなく、当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた。多様な共同生活の形が存在する社会の実態を反映した判決だ」と評価。女性側の代理人は「賠償額について依頼人の主張がほぼ認められ、実質的には勝訴判決。控訴審も粛々と対応する」としている。
■司法判断、性別捉われず
不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、専門家は「司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっている」と指摘する。
日本では墓地に行くと「○○家の墓」とか「先祖代々の墓」と刻まれた墓石が一般的である。
戦後批判された家父長制度が今も続いている証拠である。
一方で、同性同士が一緒に暮らしたいと思えば誰も反対しない。自由である。
それなのに何を求めて同性婚を憲法で認めろというのか。
日本の歴史と伝統がこうした偽リベラリズムによって毀損されていく。
その先はどうなるか、知っている人は知っている。
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